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用語集

特別栽培農産物

【読み】とくべつさいばいのうさんぶつ

農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物をさします。生産物の表記において農林水産省により平成19年3月23日に表示ガイドラインが改定になり施行されました。

・関連サイト:「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン|農林水産省」

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