農地法
【読み】のうちほう
農地法とは、農業の基盤である農地の所有や利用関係の仕組みを決めた基本的な法律。 "農地はその耕作者みずからが所有することが最も適当であると認める"という「自作農主義」と、これに併せて借地を含めた土地の農業上の効率的な利用を図ることを基本理念(=耕作者主義)としています。現状では農地に定められた土地は他人に無断で売買や農地の転用は管轄する自治体の許可が必要になります。なお市外に居住する者が農地などを取得する場合は県知事の許可を要します。また基本的には農家でない方は農地を取得できません。しかし、自分の居宅に隣接した農地を庭敷として転用申請を行うことは可能です。もしくは、農地の購入や賃貸などの場合は、農地委員会の審査が必要になりますが、最近では農地の借り入れ申請を行って新規収農するかたも増えています。
・関連用語:一時転用
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